各書式の使い分けですが、一言で言えば「印紙税」の節税(脱税ではありません)が目的です。単なる売買契約は不課税なのですが、「請負契約」は課税文書であるため、契約金額に応じて収入印紙を貼付する必要があります。
また、印紙税法の規定では「合意が成立したことを示す文書が(課税対象の)契約書」と定義があります。従って、当事者間で条件合意したことを明確しつつも、印紙税法上の課税文書とならないよう工夫を行いました。
印紙税法については、前述のとおり企業法務担当として入社後1年目に(避けて通れなくなり)研究せざるを得ませんでした。今回の雛形作成に際しては、当時の経験と記録・(現時点での)資料を参照しています。
分野的には、税務行政の中でもかなりマイナー(傍流?)なところで、住宅地にある税務署でははかばかしいコメントを得ることがなかなか難しいのは事実です。