不動産(土地/建物)を購入・売却したり、建物を取壊し・建築した場合は、(不動産)登記が必要になります。
必ずしも絶対必要というわけではないのですが、例えば取壊し前の建物の(所有権保存)登記が抹消されていなければ、新築の建物の(所有権保存)登記に支障が出ます。
また、住宅資金について銀行借入れを起こす場合は、(担保に取る関係上)所有権保存登記手続きは必須となります。
ここでは、抵当権抹消登記、建物滅失登記、建物表題登記、所有権保存登記と、抵当権設定登記の各手続きについて、簡単に触れていきます。
各書式(例)と添付書類一覧は添付のとおりですが、これらはいずれも実際に私が作成・手続きに使用したものです。
余談ですが、私自身は企業法務担当として、商業登記は自ら担当しましたが、不動産登記は傍で見ていただけです。が、家内の母が登記官OB(元某法務局長)である関係で、アドバイスを受けました。