まず、建設予定地の土地を住宅ローンで借入れを起こして購入した場合、そのローンが完済されない限り追加の借入れはまず不可能です。

従って、自己資金で購入した場合を除けば、住宅ローンが完済されていることが条件で、その証が「抵当権抹消登記」です。

住宅ローンが完済した場合、金融機関から照会があるはずで、先方が提供すべき必要書類を送付してくれます。

但し、銀行の「資格証明書」なる文書(謄本)の返却が求められるので、その点は注意が必要です。

手続きは杓子定規かつ定型的に進められ、ど素人でも簡単に手続きできます。
(以下の手続きについても、念のためDIY サイトをリンク先に設定しておきます)

次に、建物滅失登記です。こちらも非常に単純かつありきたりの手続きです。
妙な話ですが、とっくに存在しない「幽霊建物」が問題となり、その登記を抹消するために取得時効を援用(引用)して裁判沙汰となることがあります。

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