とうとうこれで最後、抵当権設定登記です。先ほど、所有権保存登記と別々に、と書きましたが、理由を説明します。

抵当権とは、不動産を担保に取る法律的テクニックです。当然、所有権が確認できることが前提です。

もし、所有権保存登記を先に手続きされ、抵当権設定が後回しになった場合、別な関係者に(債権回収の優先順位の高い)抵当権設定をされてしまえば、担保の意味は大きく損なわれます。

当然、金融機関としては、非常にセンシティブにならざるを得ません。また、手続きがスムーズにいかないと、担当者の落ち度になるという話も聞いています。

とすると、これら手続きを一緒に、かつその道のプロ(司法書士)に任せるよう、内規を設けています。問題は、司法書士の手続費用は借入れ側負担ということです。

そこで、せめてもというわけで、所有権保存登記までは(銀行にわざわざお伺い立てずに)自分で手続きすることを薦めるわけです。

私の場合、家内の母が有資格者(司法書士)なので、実家経由で金融機関側の書類を入手し自分で手続きしました。こういった親族・友人がいない場合は、金融機関側から必要書類を入手するのは難しいかもしれません。

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金融機関から届いた「原因証明情報」裏面の物件表を記載したら、コピーを取ります。原本は法務局へ提出し、金融機関では(提出した原本の)写しを要求するからです。(後で法務局からコピー取り寄せはできないので注意!)

登記完了後は、@登記簿謄本、A担保差入契約証書、B原因証明情報(写)とC登記識別情報書れ「登記識別情報」を金融機関に提出して、それで漸くお終いになります。