下の表は、建築物に関する地震対策工法を大まかに分類したものです。複数の工法がありますが、コストその他の兼ね合いで決まってくるものと思います。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(「品確法」)では、耐震等級を左記のとおり等級1から3まで定めています。このうち、等級1が現行の建築基準法で定められた水準です。
地震の強さをはかる目安として、以前から「震度」という基準が用いられていますが、最近「ガル」(=揺れの加速度を示すもの)なる単位が利用されるようになってきました。「ガル」については次ページで補足します。